一般社団法人Youngsters on the Air Japan 規則

第1章 総則

(目的)

第1条

この規則は、一般社団法人Youngsters on the Air Japan (以下「当法人」という)の定款を施行するために必要な大綱を定めることを目的とする。

第2章 会員

(会員制度の目的)

第2条

当法人は、定款に定める当法人の目的の達成のため、個人及び法人等の団体を対象として会員を募り、会員組織を結成する。

(会員の義務)

第3条

会員は、当法人の目的に賛同し、また当法人の定款および規則等を遵守しなければならない。

(会員の種別)

第4条

会員は、正会員、准会員、ユース正会員、ユース准会員、アラムナイ会員、特別会員及び賛助会員の7種類とする。

(会員の資格)

第5条

当法人の会員となる者の資格については、当法人の定款第8条に定める通りとする。

(入会) 

第6条

入会を希望する者は、会費および入会金を添えて、所定の申込み様式により当法人に申込みをしなければならない。

2

当法人は、入会の申込みを以て、その入会を希望する者が当法人の目的に賛同し、また当法人の定款および規則等を遵守することを宣誓したものとみなす。

3

入会の申込みの際は、次に掲げる事項を書面または電磁的方法によって届け出ることとする。

  1. 会員の種別
  2. 氏名およびフリガナ
  3. 住所および郵便番号
  4. 電子メールアドレス
  5. 当法人からの通知を受け取る方法の選択(電子メール、もしくは郵便のうちから、選ぶものとする)
  6. 正会員またはユース正会員へ申し込む者は、会員の資格として定款に定める無線従事者資格の所持を示す書類のコピーないし画像等
  7. 正会員、ユース正会員、准会員またはユース准会員へ申し込む者は、生年月日
  8. 正会員または准会員へ申し込む者で、満26歳以上の者は、在籍する学校名と、それを示す書類のコピーないし画像等

4

入会を希望する者は、その申込みの際、前項各号に掲げる事項に加えて、次の事項を任意に届け出ることが出来る。

  1. 所属を希望する委員会
  2. 自身の所有するアマチュア無線局の呼出符号
  3. 第10条に定める会費の前納を行う場合は、その前納期間。
  4. その他必要な事項

5

第1項の申込み様式は、理事会において指定する。

6

当法人は、第1項の規定による入会申込があった場合は、審査を行い、入会の可否を決定する。入会が認められた者には、会員台帳に登録の上、本人にその旨を通知する。

(入会不承認)

第7条

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、入会を承認しない場合がある。

  1. 入会申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがある場合
  2. 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合
  3. 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
  4. その他、当法人が本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

2

当法人は、入会が承認されなかった者には、その旨を通知すると共に、すでに当該入会希望者から受け取った経費、入会金、会費又は賛助会費があるときは、それを返却するものとする。

(会員資格の有効期限)

第8条

会員資格の有効期限は、以下の通りとする。

  1. 正会員、准会員、ユース正会員、ユース准会員、アラムナイ会員および賛助会員
    第6条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる事業年度終了日まで。
  2. 特別会員
    入会の承認時、理事会において会員ごとに指定した期限まで。

2

正員、准員およびアラムナイ会員は、所定の手続きにより当法人の承認を得て、事業年度ごとに会員資格を更新することができる。更新後の会員資格の有効期間は、その事業年度開始日から事業年度終了日までとする。

3

更新せずに会員資格の有効期限を徒過した場合、当該会員の会員資格は自動的に消滅したものとみなす。

(入会金及び会費)

第9条

会員は、入会しようとする時、本条に定めるところに従い、入会金(賛助会員を除く)及び会費(ただし賛助会員は賛助会費)を支払わなければならない。また会員は、会員資格を更新しようとする時、本条に定めるところに従い、会費(ただし賛助会員は賛助会費)を支払わなければならない。

2

会費および賛助会費は、当法人が定める支払期日までに支払うものとする。

3

入会金、会費および賛助会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 入会金   なし
  2. 会費
    1. 正会員  年額 1000円
    2. 准会員  年額 1000円
    3. ユース正会員 年額 500円
    4. ユース准会員 年額 500円
    5. アラムナイ会員 年額 2000円
    6. 特別会員  なし
  3. 賛助会費 一口につき年額 1万円

4

会費は、入会した日から、当該期日の属する事業年度の終期までの期間を勘案して、理事会の承認により減額することができる。

5

会員が既に納入した会費等については、第7条第2項に定める場合を除き、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(会費の前納)

第10条

第8条第2項に定める会員資格の更新手続きは、入会または更新の際、将来の事業年度分の会費を予め納めることによって、当該事業年度分については省略することが出来る。会費の前納は、最大で2年分までとする。会費の前納による更新手続きの省略を希望する者は、入会または更新の手続きの際に、前納によって更新手続きを省略しようとする期間(以下「前納期間」)を申し出るものとする。

2

前項に定める会費の前納は、その前納期間中に当該会員が会員種別を変更せざるを得ないことが明らかである場合は、適用できない。ただし、この規定は、正会員と准会員の間の相互の変更、ならびにユース正会員とユース准会員の間の相互の変更には、適用しない。

(会員情報の変更)

第11条

会員は、第6条第3項および第4項各号に掲げる当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに当法人に対してその旨を申し出、変更手続きを行わなければならない。

2

当法人は、故意又は重過失によるものでない限り、会員が前項の変更手続きを行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

(会員種別の変更)

第12条

会員は、当法人の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。

2

前項の手続きは、第8条第2項に定める更新手続きと同時に行うことを妨げない。この場合、変更された会員種別は、更新後の有効期間開始日から適用されるものとする。

(退会)

第13条

会員は、退会しようとする日の1箇月前までに、当法人に対し、所定の方法により退会の通知をすることによって、退会することができる。

(会員資格の喪失)

第14条

会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、当法人は当該会員との間の本会員契約を解除し、会員資格を喪失、除名させることができる。

  1. 会員としての品格を損なう行為があると当法人が認めた場合
  2. 本規約、またはその他当法人が定める規約、当法人との間で合意をした約定に違反をした場合
  3. 本規約及び本規約以外において当法人との間の取り決めにより当法人に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
  4. 当法人の事前の同意なく、当法人の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
  5. 当法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
  6. 当法人の事業活動を妨害する等により、当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
  7. 法令又は公序良俗に違反した場合
  8. 支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
  9. 反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
  10. 解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
  11. 当法人を通じて知り合った会員同士および一般会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると当法人が認めた場合
  12. 当法人の目的と協調しがたい事業などに参画したと当法人が認めた場合
  13. 会費の支払いをせず、督促後なお3箇月以上支払いをしない場合この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない
  14. その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は当法人が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合

(会員情報の取り扱い)

第15条

当法人は、当法人に対して提供した会員の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱う。

(会員情報の取り扱い)

第16条

当法人は、以下に掲げる内容を記載した会員台帳を作成し、事務局で保管、管理する。

  1. 会員の種別
  2. 氏名(賛助会員で団体または法人の場合は、その名称)及びフリガナ。
  3. 住所及び郵便番号。
  4. 電子メールアドレス。
  5. 当法人からの通知を受け取る方法。
  6. 生年月日。
  7. 在籍する学校名。
  8. 入会年月日。
  9. 会員資格の有効期限(会費を前納した場合は、前納期間の最後の日)。
  10. 賛助会員の場合は、その口数。
  11. 所属する委員会。
  12. その他必要な事項。

2

定款第7条に定める社員名簿は、前項の会員台帳をもとに作成する。

第3章 委員会

(委員会制度の目的)

第17条

当法人は、定款に定める当法人の事業を推進するため、委員会を設置する。

(委員会制度の目的)

第18条

当法人に置く委員会及びそれぞれの目的は、次に掲げる通りとする。

  1. 運営委員会
    当法人の運営に関して必要な事項を協議し、理事会を補佐する。
  2. 広報委員会
    当法人の活動、アマチュア無線及び関連諸分野に関して、一般への周知を図る。
  3. 企画委員会
    青少年及び若手人材の育成を図るためのイベントを開発し、企画し、実行する。
  4. 技術委員会
    無線工学、電子電気工学及び情報通信技術並びにそれらの周辺分野に関する技術的な調査及び研究を行う。
  5. 基礎・戦略委員会
    アマチュア無線の基礎的な価値付けを行い、また経営学的な視点からアマチュア無線及び当法人の社会的価値向上を図る。

(委員会の構成員)

第19条

各委員会には、構成員として、委員長、委員、アドバイザーを置く。

2

各委員会の委員長は、委員より1名を選出し、代表理事が委嘱する。ただし運営委員会は代表理事を委員長とする。

3

各委員会の委員は、会員(賛助会員を除く)で構成する。会員が委員になろうとするときは、委員長がこれを承認するものとする。ただし運営委員会については、理事及び監事も委員とする。

4

各委員会のアドバイザーは、会員及び委員に対し、その委員会での活動について助言を行う。

(理事会への報告)

第20条

各委員会には、担当理事として、代表理事または業務執行理事をその構成員に含めることができる。担当理事は、委員長、委員またはアドバイザーを兼ねることを妨げない。

2

本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。担当理事(担当理事のいない委員会にあっては代表理事)は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、委員会の活動について、自身の職務として理事会に報告しなければならない。

(分会)

第21条

各委員会は、委員長が必要と認めたときは、分会を設けることが出来る。

2

分会を設けるときは、委員長は、担当理事を通して理事会に報告しなければならない。

3

分会の運営に関しては、各委員会によって定めるものとする。

(委員会の運営)

第22条

各委員会の運営に関し、この規則に定められていない事項は、各委員会によって定めるものとする。

第4章 補則

(ウェブサイト)

第23条

当法人の公式ウェブサイトは、http://jouban.jp/yota-ja/ に設置する。

2

当法人が行う情報公開および告示は、原則として、前項のウェブサイト上にて行うものとする。

(規則の改正)

第24条

この規則の内容の全部または一部を変更しようとするときは、理事会の決議によって承認されなければならない。

2

この規則の変更が、会員一般を含む公共の利益に適合し、又は、変更が、この規則の目的に反せず、変更の必要性及び変更後の内容の相当性が認められる場合には、前項の決議のあと、変更後の規則及び効力発生時期について告示した上で、適用することとする。

3

この規則の変更が前項の要件を満たさない場合には、第1項の決議のあと、変更後の規則の適用について、変更箇所を示した上で、社員総会の決議を得ることとする。

附則

1.

本会員規約は、理事会での承認の日より施行する。

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