定款
※個人情報保護の観点から、一部を省略しています
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、「一般社団法人Youngsters on the Air Japan」と称し、略称をYOTA Japanとする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を静岡県裾野市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、アマチュア無線を通じ,青少年及び若者に対して電子電気工学や情報通信技術を中心とした科学技術に関する知識・関心、現代に必要な異文化・多文化社会への理解を育み、創造力や課題解決能力を持った若手人材を育成することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 無線工学、電子電気工学及び情報通信技術を中心とした科学技術の振興と青少年及び若手人材の育成を図るための次の事業
ア 無線工学、電子電気工学及び情報通信技術並びにそれらの周辺分野に関する調査及び研究
イ 無線工学、電子電気工学及び情報通信技術並びにそれらの周辺分野に関する知識の普及及び電波利用技術の向上を図るための講習会、研究会、体験会、競技会等の開催並びに広報活動
(2) 国際相互理解の促進を図るための次の事業
ア 諸外国のアマチュア無線団体との提携
イ 国際アマチュア無線連合(The International Amateur Radio Union:IARU) の主催する Youngsters on the Air プロジェクトに関連する事業の国内開催
(3) その他、当法人の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(入会)
第6条 所定の入会資格を有すると認められた者で、当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 当法人の会員となろうとするものは、別に定める様式により申込みをし、理事会において承認を得るものとする。
3 前項において、理事会が入会を承認した際は、代表理事がその旨を申込者に通知するものとする。
(会員の種別)
第7条 会員は、正会員、准会員、ユース正会員、ユース准会員、アラムナイ会員、特別会員及び賛助会員の7種類とする。
2 正会員、准会員及び特別会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 当法人は、社員(一般法人法上の社員、以下同じとする)の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレスを記載した社員名簿を作成し、主たる事務所に据え置くこととする。
(会員の資格)
第8条 当法人の会員となる者の資格は、次のとおりとする。
(1) 正会員
次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる項目のすべてに該当する満16歳以上満30歳未満の個人。
区 分 | 資 格 |
満16歳以上満26歳未満の者 | 電波法(昭和25年法律第131号。以下、「電波法」という。)第40条に定められた無線従事者の資格のうち、アマチュア局の無線設備の操作を行うことができるもの(同法第39条の13ただし書にいう、外国において同法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として電波法施行規則第34条の8で定めるものを含む)を有すること。 |
満26歳以上満30歳未満の者 | 電波法第40条に定められた無線従事者の資格のうち、アマチュア局の無線設備の操作を行うことができるもの(同法第39条の13ただし書にいう、外国において同法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として電波法施行規則第34条の8で定めるものを含む)を有すること。 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定された学校又は専修学校若しくは理事会でこれらに準じると認められた本邦又は海外の教育機関に在学していること。 |
(2) 准会員
次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる項目のすべてに該当する満16歳以上満30歳未満の個人。
区 分 | 資 格 |
満16歳以上満26歳未満の者 | アマチュア無線やその関連分野に興味を持ち、またそれらに関する自己訓練、研究を行っていること。 |
満26歳以上満30歳未満の者 | アマチュア無線やその関連分野に興味を持ち、またそれらに関する自己訓練、研究を行っていること。 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定された学校又は専修学校若しくは理事会でこれらに準じると認められた本邦又は海外の教育機関に在学していること。 |
(3) ユース正会員
電波法第40条に定められた無線従事者の資格のうち、アマチュア局の無線設備の操作を行うことができるもの(同法第39条の13ただし書にいう、外国において同法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として電波法施行規則第34条の8で定めるものを含む)を有する、満16歳未満の個人。
(4) ユース准会員
アマチュア無線やその関連分野に興味を持ち、またそれらに関する自己訓練、研究を行っている、満16歳未満の個人。
(5) アラムナイ会員
過去に当法人の正会員、准会員又はユース正会員若しくはユース准会員であって、当法人会員や当法人の開催する行事への参加者を指導、育成及び支援する個人。
(6) 特別会員
当法人の目的と活動に賛同し、また当法人の目的に基づいて、当法人会員や当法人の開催する行事への参加者を積極的に指導、育成及び支援する個人であって、理事会によってその指導,育成及び支援を行う能力と資質が十分にあると認められた者。
(7) 賛助会員
当法人の設立の趣旨に賛同し、当法人の事業を援助する個人又は法人若しくは団体。
2 前項に掲げる会員資格のうち、正会員、准会員、ユース正会員及びユース准会員については、各事業年度開始時点(その事業年度途中において入会した場合にあっては、入会時点)において当該会員資格の要件を満たしていれば、その事業年度終了時点まで会員資格を有するものとみなす。
(入会金、会費、経費の負担)
第9条 正会員、准会員、ユース正会員、ユース准会員、特別会員及びアラムナイ会員は、会員規約において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、会員規約において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 特段の理由のある会員については、理事会の決定によりその年会費を減額又は免除することができる。
4 特別の費用を必要とするときは、社員総会の決議により臨時会費を徴収することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の場合に、その資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 会費を納入しなかったとき
(3) 総社員の同意があったとき
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(5) 除名されたとき
(退会)
第11条 会員は、次の場合に、その資格を失う。 会員は、いつでも退会することができる。ただし、退会しようとする日の1か月前までに当法人に対して書面又は電磁的方法により届出なければならない。
2 会員が退会する場合であっても当該会員が第9条に基づき当法人に支払った経費、入会金及び会費の返金は行わない。
(除名)
第12条 会員は、次の場合に、その資格を失う。 正会員又は准会員若しくは特別会員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をし、若しくは会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、当該社員総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
2 ユース正会員、ユース准会員、アラムナイ会員又は賛助会員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をし、若しくは会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会の決議において当該会員を除名することが出来る。この場合、当該会員に対し、当該理事会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、当該理事会の前に弁明する機会を与えなければならない。
3 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、代表理事は除名した旨の通知をしなければならない。
(会員の権利)
第13条 会員の権利は、相続又は譲渡することが出来ない。
2 会員は、当法人が主催する事業の参加において、特典を受けることができる。
3 会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 一般法人法第14条第2項に規定する定款の閲覧等の権利
(2) 同法第32条第2項に規定する社員名簿の閲覧等の権利
(3) 同法第50条第6項に規定する社員の代理権を証明する書面の閲覧等の権利
(4) 同法第57条第4項に規定する社員総会の議事録の閲覧等の権利
(5) 同法第129条第3項に規定する計算書類等の閲覧等の権利
(6) 同法第229条第2項に規定する清算法人の貸借対照表等の閲覧等の権利
(7) 同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に規定する合併契約等の閲覧等の権利
(会員の資格の喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 社員総会
(構成)
第15条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(種類)
第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
(開催)
第17条 定時社員総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するときは、以下に掲げる事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催の2週間前までに通知しなければならない。
(1) 社員総会の日時及び場所
(2) 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
(3) 第23条に定める議決権の行使について期限を定めるときは、その期限
(4) 第23条に定める議決権の委任について期限を定めるときは、その期限
(5) その他、法令で定められた事項
4 前項の通知に際し、代表理事は、社員に対し、以下に掲げる書類を交付しなければならない。
(1) 議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類
(2) 第23条に定める議決権の行使のための書面
(3) 第23条に定める議決権の委任における、代理権を証明するための書面
(4) その他、法令で定められた書類
5 前項に定める書類の交付は、第3項の通知が電磁的方法をもって発出されたときは、事前に同意を得た社員に対してはその書類に記載された事項を電磁的方法によって提供することで代えることができる。
(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の3分の1を上回る数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案の決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決等の省略)
第20条 理事又は社員が社員総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(権限)
第21条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(議決権)
第22条 社員総会における議決権は、その社員の会員種別に応じ、以下の号に掲げる通りとする。
(1) 正会員 一人あたり5票
(2) 准会員 一人あたり3票
(3) 特別会員のうち、正会員の資格要件を満たす者 一人あたり5票
(4) 特別会員のうち、准会員の資格要件を満たす者 一人あたり3票
(5) 特別会員のうち、前2号に当てはまらない者 一人あたり1票
(書面又は代理人による議決権の行使)
第23条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権を委任することができる。
2 前項において、社員が代理人に議決権を委任した場合は、当該社員又はその代理人は、代理権を証明する内容を、書面又は電磁的方法によって当法人に提出しなければならない。
3 第1項の規定により書面又は代理人によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(議長)
第24条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第25条 社員総会の議事については、一般法人法第57条で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した代表理事は、作成した議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
3 議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
(役員の数、選任等)
第26条 当法人に次の役員をおく。
(1) 理事 3名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を一般法人法上の代表理事とし、他の理事のうち適当な人数を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(役員の選出)
第27条 当法人の役員は、以下の方法により選出する。
(1) 理事及び監事は、社員総会の決議により選出する。
(2) 代表理事及び業務執行理事は、理事のうち、正会員又は特別会員の中から、理事会の決議により選出する。
(役員の任期)
第28条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員が欠けた場合又は第26条で定める役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、法令及び定款並びに社員総会の決議を遵守し、当法人のため忠実にその職務を行う。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行、掌理統括する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(役員の解任)
第31条 役員は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第32条 役員の報酬等については、社員総会の決議をもって定める。
(競業及び利益相反取引の制限)
第33条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、当該取引につき重要な事項を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間において当法人と当該理事との利益が相反する取引
2 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員等の損害賠償責任)
第34条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任について、当該理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合においては、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、社員総会の決議によってその責任を免除することができる。
3 第1項の責任について、当該理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によってその責任を免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第35条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(5) 第60条に定める規則等の制定、変更及び廃止
(6) その他この定款に定められた職務
(招集及び開催)
第37条 理事会は、各理事が招集する。
2 理事会を招集する者は、理事会の日の3日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会における監事)
第38条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、第30条第3項に規定する場合において必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、一般法人法第97条で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
第6章 計算
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(会計の原則)
第42条 当法人の会計は、一般的に妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第43条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事又は業務執行理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を5年間主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項第3号の貸借対照表については、その承認を受けた定時社員総会の終結後、遅滞なく、その要旨を公告しなければならない。
(剰余金の分配)
第45条 当法人は、剰余金の分配を行うことはできない。
第7章 合併、解散、定款の変更
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第47条 当法人は、社員総会の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第48条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第49条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第50条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、規則により別に定める。
第9章 事務局
(事務局)
第51条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、規則により別に定める。
第10章 基金
(基金の拠出)
第50条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第53条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会において別に定める。
(基金の拠出者の権利)
第54条 基金の拠出者は、前条において理事会で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第55条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第56条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第11章 情報公開、個人情報の保護、法令の準拠
(定款の公開)
第57条 この定款は、主たる事務所に備え置き、また電子的方法によって公開して、一般の閲覧に供するものとする。
(情報公開)
第58条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第59条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第12章 補則
(規則)
第60条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、規則等として別に定める。
(法令の準拠)
第61条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
附 則
(最初の事業年度)
1 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和4年12月31日までとする。
以上、一般社団法人Youngsters on the Air Japan 設立のため、設立時社員は、本定款を作成し、これに記名押印する。
令和4年 2月 8日