会員規約
一般社団法人Youngsters on the Air Japan 会員規約
(目的)
第1条
当法人は、定款に定める当法人の目的の達成のため、個人および法人等の団体を対象として会員を募り、会員組織を結成する。
(本規約の範囲)
第2条
本規約は、当法人の定款第5条に定める会員(以下「会員」という)となった個人、法人および団体に適用される。
(会員の義務)
第3条
会員は、当法人の目的に賛同し、また当法人の定款および規則等を遵守しなければならない。
(会員の種別)
第4条
会員は、正会員、准会員、ユース正会員、ユース准会員、アラムナイ会員、特別会員及び賛助会員の7種類とする。
(会員の資格)
第5条
当法人の会員となる者の資格については、当法人の定款第8条に定める通りとする。
(入会)
第6条
入会を希望する者は、当法人指定の申込み様式により当法人に申込みをし、理事会の承認を得た場合、会員となる。
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当法人は、入会の申込みを以て、その入会を希望する者が当法人の目的に賛同し、また当法人の定款および規則等を遵守することを宣誓したものとみなす。
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入会の申込みの際は、次に掲げる事項を書面または電磁的方法によって届け出ることとする。
- 会員の種別
- 氏名およびフリガナ
- 住所および郵便番号
- 電子メールアドレス
- 当法人からの通知を受け取る方法の選択(電子メール、もしくは郵便のうちから、選ぶものとする)
- 正会員またはユース正会員へ申し込む者は、会員の資格として定款に定める無線従事者資格の所持を示す書類のコピーないし画像等
- 正会員、ユース正会員、准会員またはユース准会員へ申し込む者は、生年月日
- 正会員または准会員へ申し込む者で、満26歳以上の者は、在籍する学校名と、それを示す書類のコピーないし画像等
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入会を希望する者は、その申込みの際、前項各号に掲げる事項に加えて、次の事項を任意に届け出ることが出来る。
- 所属を希望する委員会
- 自身の所有するアマチュア無線局の呼出符号
- 第10条に定める会費の前納を行う場合は、その前納期間。
- その他必要な事項
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第1項の申込み様式は、理事会において指定する。
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当法人は、第1項の規定による入会申込があった場合は、審査を行い、入会の可否を決定する。入会が認められた者には、会員台帳に登録の上、本人にその旨を通知する。
(入会不承認)
第7条
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、入会を承認しない場合がある。
- 入会申込みの申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがある場合
- 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
- その他、当法人が本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
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当法人は、入会が承認されなかった者には、その旨を通知すると共に、すでに当該入会希望者から受け取った経費、入会金、会費又は賛助会費があるときは、それを返却するものとする。
(会員資格の有効期限)
第8条
会員資格の有効期限は、以下の通りとする。
- 正会員、准会員、ユース正会員、ユース准会員、アラムナイ会員および賛助会員
第6条の規定により会員になった日の翌日から起算して1回目に訪れる事業年度終了日まで(以下「初年度」という)。 - 特別会員
入会の承認時、理事会において会員ごとに指定した期限まで。
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正員、准員およびアラムナイ会員は、所定の手続きにより当法人の承認を得て、事業年度ごとに会員資格を更新することができる。更新後の会員資格の有効期間は、その事業年度開始日から事業年度終了日までとする。
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更新せずに会員資格の有効期限を徒過した場合、当該会員の会員資格は自動的に消滅したものとみなす。
(入会金及び会費)
第9条
会員は、入会しようとする時、本条に定めるところに従い、入会金(賛助会員を除く)及び会費(ただし賛助会員は賛助会費)を支払わなければならない。また会員は、会員資格を更新しようとする時、本条に定めるところに従い、会費(ただし賛助会員は賛助会費)を支払わなければならない。
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会費および賛助会費は、当法人が定める支払期日までに支払うものとする。
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入会金、会費および賛助会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 入会金 なし
- 会費
- 正会員 年額 1000円
- 准会員 年額 1000円
- ユース正会員 年額 500円
- ユース准会員 年額 500円
- アラムナイ会員 年額 2000円
- 特別会員 なし
- 賛助会費 一口につき年額 1万円
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会費は、入会した日から、当該期日の属する事業年度の終期までの期間を勘案して、理事会の承認により減額することができる。
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会員が既に納入した会費等については、第7条第2項に定める場合を除き、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(会費の前納)
第10条
第8条第2項に定める会員資格の更新手続きは、入会または更新の際、将来の事業年度分の会費を予め納めることによって、当該事業年度分については省略することが出来る。会費の前納は、最大で2年分までとする。会費の前納による更新手続きの省略を希望する者は、入会または更新の手続きの際に、前納によって更新手続きを省略しようとする期間(以下「前納期間」)を申し出るものとする。
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前項に定める会費の前納は、その前納期間中に当該会員が会員種別を変更せざるを得ないことが明らかである場合は、適用できない。ただし、この規定は、正会員と准会員の間の相互の変更、ならびにユース正会員とユース准会員の間の相互の変更には、適用しない。
(会員情報の変更)
第11条
会員は、第6条第3項および第4項各号に掲げる当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに当法人に対してその旨を申し出、変更手続きを行わなければならない。
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当法人は、故意又は重過失によるものでない限り、会員が前項の変更手続きを行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
(会員種別の変更)
第12条
会員は、当法人の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
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前項の手続きは、第8条第2項に定める更新手続きと同時に行うことを妨げない。この場合、変更された会員種別は、更新後の有効期間開始日から適用されるものとする。
(退会)
第13条
会員は、退会しようとする日の1箇月前までに、当法人に対し、所定の方法により退会の通知をすることによって、退会することができる。
(会員資格の喪失)
第14条
会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、当法人は当該会員との間の本会員契約を解除し、会員資格を喪失、除名させることができる。
- 会員としての品格を損なう行為があると当法人が認めた場合
- 本規約、またはその他当法人が定める規約、当法人との間で合意をした約定に違反をした場合
- 本規約及び本規約以外において当法人との間の取り決めにより当法人に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
- 当法人の事前の同意なく、当法人の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
- 当法人の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
- 当法人の事業活動を妨害する等により、当法人の事業活動に悪影響を及ぼした場合
- 法令又は公序良俗に違反した場合
- 支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
- 反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
- 解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
- 当法人を通じて知り合った会員同士および一般会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると当法人が認めた場合
- 当法人の目的と協調しがたい事業などに参画したと当法人が認めた場合
- 会費の支払いをせず、督促後なお3箇月以上支払いをしない場合この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない
- その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は当法人が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合
(会員情報の取り扱い)
第15条
当法人は、当法人に対して提供した会員の個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱う。
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会員は、当法人が広報目的で当法人のウェブサイト等の広報資料に会員の名称(個人会員においては氏名、団体会員においては社名又は団体名)を掲載することに同意する。掲載を希望しない会員は入会時又は入会後に事務局に同意を撤回する旨を当法人所定の方法で通知することで、通知の到達以降は自らの名称を広報資料に掲載しないことができる。同意が撤回された場合も、撤回以前の同意は有効であって、当法人は広報資料の回収等の義務を負わない。
(会員規約の変更)
第16条
当法人は、本規約について、必要に応じて全部または一部を変更する場合がある。この際、この規約の変更が、会員一般を含む公共の利益に適合し、又は、変更が、この規約の目的に反せず、変更の必要性及び変更後の内容の相当性が認められる場合には、変更後の本規約及び効力発生時期について告示した上で、適用することとする。
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この規約の変更が前項の要件を満たさない場合には、変更後の本規約の適用について、変更箇所を示した上で、社員総会の決議を得ることとする。
(免責及び損害賠償)
第17条
会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当法人の故意又は重過失によるものでない限り、当法人は一切責任を負わないものとする。
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会員間(個人会員を含む)の紛争に関して、当法人は介入又は関知することはなく、また、当該紛争に関し、当法人の故意又は重過失によるものでない限り、一切の責任を負わないものとする。
(知的財産権等の帰属)
第18条
会員は、当法人の活動に関連して、資料、情報等を提供した場合であっても、当該資料又は情報等に掛かる知的財産権等(著作権、特許権等)は当該会員に留保され、当法人又は他の会員に譲渡又は利用許諾されるものではない。
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当法人の活動に関連して、新たに知的財産権等が発生又は移転する場合については、別途定める。
(条項等の無効)
第19条
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
(管轄及び準拠法)
第20条
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第21条
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
附則
1.
本会員規約は、理事会での承認の日より施行する。
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